周南市、下松市、光市の空き家のことなら、空家相談センターにお任せください。
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空き家に関するお役立ち情報を発信してゆきます。
周南市、下松市、光市で空き家を所有しておられる方、何なりとご相談ください。
①人口の減少
2008年の人口は約1億3000万人で、以後は減っています。
②新規物件の供給が多い
核家族化で所帯数は増加していますが、それを上回るペースで新築物件が供給されています。
③集合住宅に住む人の増加
一人暮らしの若者や高齢者が増え、マンション等の集合住宅に住む傾向があり、一軒家に住む人が減っています。
④若者が大都市圏に出てゆく
⑤貸すにも借り手がつかない
⑥家を解体すると固定資産税が増える
土地に家が建っていれば固定資産税は6分の1に減額されますが、家を解体すると減額はされません。税金対策(?)のために古家は放置されます。
⑦家の持ち主が高齢になって介護施設に移住し、家がそのまま残されている
⑧相続問題が解決しないで放置される
⑧セカンドハウスの放置
建物を住居として使っていないからといって、税金が免除になるものではありません。
空き家に課税される税金は下記の通りです。
②固定資産税
建物や土地を所有している人は、必ず納めなければなりません。
固定資産税は、市町村など、地方自治体が徴収します。
毎年1月1日の時点で固定資産を所有している人に納税義務があります。納税は、送られてくる納税通知書を使い納税します。
住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。
固定資産税評価額は、3年に1回、見直しが行われます。
固定資産税は、固定資産評価額に標準税率の 1.4%をかけた金額になります。
空き家は住宅地と同様、住宅用地特例が適用され、課税標準額が評価額の最大6分の1になるなどの軽減措置が適用されています。もし空き家を解体して更地にすると特例は受けられず、固定資産税は上がります。
市町村が空き家の確認作業を行った結果、「特定空き家」であると判断された場合も同様に特例は受けられなくなります。
●免税点制度
固定資産税は課税標準額が僅少であると課税されません。
課税標準額に下限を設けて、その下限を下回った場合は、免税点未満として、税金が賦課されません。
土地…30万円
家屋…20万円
償却資産…150万円
免税点とは、市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、上記の金額に満たない場合に課税の対象としないことをいいます。
●特定空き家と固定資産税
平成27年度の「税制改正の大綱」で、適正な管理がされていない空家(特定空家等)に対しては、住宅用地にかかる固定資産税及び都市計画税の課税基準の特例措置の対象から除外することとされました。
住宅用地は、特例措置により固定資産税が最大6分の1まで減額されています。
③都市計画税
都市計画税とは、毎年1月1日時点で、市街化区域内と呼ばれるエリアにある不動産の所有者に課せられる税金のことです。
都市計画税は、固定資産評価額に最高0.3%以下(各市町村により異なります)をかけた金額になります。
住宅用地は、特例措置により都市計画税が最大3分の1まで減額されています。
④譲渡所得税
●居住用財産の特別控除
被相続人が居住の用に供していた家屋を、2016年4月1日から2019年12月31日までの間に相続人が売却した場合で、適用要件を満たした場合には、譲渡所得より3000万円の特別控除が受けられます。
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