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買取再販

買取再販で扱われる住宅取得に係る特例措置

竹林道

宅地建物取引業者(買取再販事業者)が既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上をかかるための改修工事を行った後に、その住宅を個人に譲渡し、当該個人が自己居住用の住宅とした場合に、宅地建物取引業者が既存住宅の取得に係る登録免許税及び不動産取得税を軽減する特例措置です。

また、個人が宅地建物取引により一定の質の向上を図る特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合に、所有権移転登記にかかる登録免許税が軽減されます。

平成31年3月31日までに取得した住宅に限ります。

中古住宅の流通・リフォーム市場の環境整備を進め、市場規模の拡大を通じた経済活性化を広げるために創設されました。

※不動産取得税とは、不動産を取得した人に、その不動産の所在する都道府県が課す地方税です。

■改修工事対象住宅とは

 新築から10年以上経過した住宅であって、人の居住用の用に供されたことのない住宅は対象になりません。

登録免許税の特例措置

桟橋に立つ中年夫婦

【買主】

買取再販事業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた中古住宅を取得する場合には、買主に課せられる登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられます。

税率0.1%(標準税率2%、一般住宅特例0.3%)

 ➡国交省

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