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木造住宅の構造
「地震大国ニッポン」に住む私たちにとって、地震対策は誰もが避けて通れない問題です。
1923年に起こった関東大震災の翌年に改正された建築基準法の原型と言える「市街地建築物法」で、鉄筋コンクリート造の建物や木造の住宅の地震に対する規定が盛り込まれました。
その後、大地震が発生するたびに、建築基準法は改正されています。
1964年の新潟地震で起きた液状化現象を受けて、木造建築でも基礎部分をコンクリートにすることが義務付けられています。
耐震設計法が抜本的に見直されたのは1978年の宮城県沖地震後です。
1981年6月より前の基準が旧耐震基準、それ以降の建物は新耐震基準で建てられています。
新耐震基準が定められることになった、1981年6月1日の建築基準法の改正は、1978年の宮城県沖地震を受けたものでした。
1995年に発生した阪神・淡路大震災で倒壊した家屋の多くは、1981年以前に建てられた家屋でした。その結果、2000年の建築基準法の改正で耐震性が向上する規定が盛り込まれ、建築前の地盤調査の義務化、地盤の強度に応じて基礎構造が定められました。
・中規模地震(震度5強程度)では建物がほとんど損傷しないこと
・大規模地震(震度6強から7)では建物が倒壊・崩壊しないこと
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