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長期優良住宅

長期優良住宅

「安心」を次世代へもつなぐ住宅

「長期優良住宅」とは、「作っては壊す」というフロー消費型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」というストック型社会への転換を図るため、2009年6月施行された「長期優良住宅普及促進法」に基づき認定される「長期にわたって良好な状態で環境利用できる質の高い住宅のこと」です。

長期優良住宅の認定実績は新築一戸建てが多いですが、リフォームによって認定を受けることもできます。

 ➡住宅ローン減税参照

 

住宅ローンを利用して家を購入した場合に、住み始めた年から10年間、年末時点でのローン残高×控除率(1.0%)を所得税から控除できます。

長期優良住宅の場合、この住宅ローン控除の控除対象借入限度額の優遇があり、一般住宅が4000万円のところ長期優良住宅は5000万円まで引き上げられます。

最大500万円が控除限度額になります。

 

■認定基準

長期優良住宅として認定を受けるためには、6つの技術基準をクリアする必要があります。

①劣化対策(耐久性能)

 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(構造躯体が少なくとも100年継続使用するための措置が講じられている)。

 〈木造〉

 ・床下及び小屋裏の点検口を設置すること

 基準:住宅性能表示制度、劣化対策等級3に加え、コンクリートの水セメント日の基準を強化(45%)

②耐震性

 地震に強く、倒壊しにくい安心の家

 〈層間変形角による場合〉

 ・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/100以下とすること

 基準:耐震等級2以上

③維持管理・更新の容易性

 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

 メンテナンスに配慮した設計。給排水管などの点検・補修・更新がしやすい。

 基準:維持管理対策等級3、更新対策等級3

④可変性(共同住宅・長屋のみ)

 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること

 ・躯体天井高が2m65㎝以上

⑤バリアフリー性

 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること(共用の廊下、階段、エレベーターのスペースが広くバリアフリーに対応できる)

⑥住戸面積

 必要な面積が確保された、暮らしやすい家

⑦省エネルギー性

 高断熱仕様で地球と家計にやさしい家

 基準:断熱等性能評価4

⑧居住環境

 地域の街並みと調和した家

 地区計画、景観計画、条例による街並み等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。

⑨住戸面積

 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

 一戸建ては75㎡以上、共同住宅は55㎡以上

⑩維持保全計画

 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修時に関する計画が策定されていること

 30年程度の維持管理計画を策定する

 ➡国土交通省

 

■長期優良住宅にした場合に受けられる税金の優遇

 住宅ローン控除、不動産取得税、登録免許税、固定資産税などがあります。

 

長期優良住宅のメリット

母と子(私にもそんな時間があったはず)

①住宅ローン減税

 住宅ローンの年末残高に応じて一定割合の所得税が軽減されます。

②フラット35の金利引き下げ

③登録免許税

 移転登記や保存登記の免許税が減税されます。

④不動産取得税

 一般住宅1,200万円に対して、長期優良住宅は1,300万円控除です。

⑤技術基準をクリアしていない住宅が長期優良住宅の認定を目的として住宅性能強化を行う場合は、標準的コストの10%相当額が、初年度の身所得税額から控除されます。

⑥中古市場では長期優良住宅が有利

⑦住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が軽減されます。

長期優良住宅のデメリット

モルジブの夕暮れ

①長期優良住宅基準の設計が必要

 長期優良住宅の認定基準に合わせて住宅の設計をする必要があります。

②建築に時間がかかる

 新築をするとき、一般の住宅を建てるよりも数週間~1か月、場合によってはそれ以上の期間がかかります。

③建築費が高くなる

 一般住宅よりも質の高い住宅であるため、材料費も施工費も高くなります。

④建築後も手間と費用がかかる

 長期優良住宅の認定基準に、「維持保全計画」というものがあり、最低でも10年ごとに点検や記録簿(住宅履歴情報)が必要になります。そのたびにコストがかかります。

 

長期優良住宅の認定を受けるには

自然の中で勉強する学生(私もこのような環境で勉学していたら、もう少し…)

長期優良住宅は所定の手続きで認定を受ける必要があります。諸条件を満たした建物プランを消費者と建築会社の間で打ち合わせをして作成し、技術的審査を住宅性能評価機関へ申請します。

低酸素建築物

地球温暖化につながるCO₂の排出量を削減する取り組みとして、建築物の省エネ基準の見直しに加え、「都市の低酸素化の促進に関する法律」(略称:エコまち法)が平成24年12月に施行され、低酸素建築物認定制度が始まりました。

これは、市街化区域等内において、低酸素化に関する先導的な基準に適合する建築物を認定する制度です。

新しい省エネ基準では、屋根や壁、床などの断熱性の他、冷暖房や給湯、照明、換気などの設備によるエネルギーや太陽光発電などの再生可能エネルギーも考慮し、石油、ガス、石炭、原子力等による一次エネルギーをどの程度消費するかを計算して総合的に判断するものです。

外皮性能(※)の省エネルギー基準への適合に加え、一次エネルギー基準よりも10%削減できること、低酸素化対策を採用していることが要件となります。

 ※外皮とは、住宅の室内と外気が熱的に境界される部分のことです。具体的には断熱材が入っている壁・床・天井・窓のことを指します。外皮性能とは、「断熱性」、「日射しの入り方」といった設備に頼らない、建物自体の性能のことです。

いずれの認定住宅の場合も、高い性能が求められるために建築コストが高くなりますが、その代わりに税制や融資の面で優遇措置が用意されています。

あらかじめ所管行政庁から認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象になります。

 

■認定要件

 ①認定対象区域内で新築等が行われる計画であること。

 ③資金計画が適切であること

 

 ●認定対象区域

  ・市街化区域

  ・用途地域が定められている区域

 

■認定基準

 以下の5項目について審査を行い、認定を行います。

①一次エネルギー消費量

 省エネ法の省エネルギー基準に比べて10%以上削減になること。

 ※一次エネルギー消費量とは石油や石炭、天然ガスなどを言い、二次エネルギーは電気やガスなどを言います。

②高気密・高断熱仕様など、外皮の断熱性

③その他の低酸素化に資する措置

 節水対策・ヒートアイランド対策・エネルギーマネージメント・建築物の低酸素化について設定された8項目のうち2項目以上に該当すること。もしくは、CASBEEなどで一定評価を得ること。

節水対策

1.節水に役立つ設備機器を設置

 設置する便器、排水水栓の半数以上に節水措置が取られていること。

2.雨水、井戸水、雑排水の利用

 貯水タンクなどの雨水の再利用装置

エネルギーマネジメント

3.HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)またはBEMSの設置

4.再生可能エネルギーを利用した発電システム、それと連携した定置型蓄電池の設置

ヒートアイランド対策

5.緑化など一定のヒートアイランド対策を講じている

建築物の低炭素化

6.住宅の劣化軽減に資する措置

 劣化対策によって住宅を長寿命化すれば解体時に排出される産業廃棄物の総量が削減でき環境負荷の低減に貢献できる

7.木造住宅もしくは木造建築物である

8.高炉セメントなどを構造耐力上主要な部分に使用している

 高炉セメント又はフライアッシュセメントはその製造時のCO₂排出量が低く、低酸素化になる

④基本方針

 

 ➡低酸素建築物認定制度(国交省)

 

■低酸素住宅のメリット

①税制優遇措置

 ・所得税の優遇措置

 ・登録免許税が税率0.1%(一般住宅:0.15%)

 ・住宅ローン減税の控除額優遇

  金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを組んで住宅の新築・取得または増改築をした場合に、居住の年から10年間、住宅ローン残高の1%を所得税額から控除する制度です。 

控除対象借入限度額は、5000万円です。

最大控除額は一般の住宅が400万円なのに対し、低酸素住宅は500万円と優遇されています。

さらに、前年分の所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除を受けることが出来ます。

②容積率の緩和

 自家発電設備や蓄電池、雨水利用設備等の合計が延べ面積の20分の1までは延べ面積に不算入

フラット35S金利Aプラン

④電気・ガス・水道料金が安くなる

 節水対策として、節水型の便器や水栓、食器洗い機などを設置した場合は水道代が安くなります。

 

■低酸素住宅のデメリット

 ①低酸素住宅の認定基準に合わせて住宅を設計する必要があり、申請コストもかかるため、建築着工までに時間と費用がかかります。

 ②維持保全などのランニングコストがかかります。

 ③各種減税制度もメリットは限られる

  住宅ローン減税は、ローン残高や収入が多くなければ一般住宅の減税制度の範囲内で十分賄えるため、高収入で大きなローンを組んだ方限定の優遇措置ともいえる側面があります。

 

 ➡低酸素建築物認定制度 関連情報(国交省)

 ➡エコまち町法に基づく低酸素建築物の認定制度の概要(国交省)

 ➡認定低酸素住宅に対する税の特例(国交省)

 ➡周南市

 

■住宅ローン控除

 適用期間:居住年 ~平成33年12月31日
   
   
   
   
   
   
   

 

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