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リフォーム減税制度

今の生活にあった住まいを

 

所得税の控除

固定資産税のリフォーム減税

山口県のリフォーム減税

投資型減税

ローン型減税

住宅ローン減税

 

 リフォーム減税には、所得税の控除と固定資産税の減税、贈与税の非課税措置の3種類があります。

減税制度を受けるためには、確定申告を行うことが必要です。

 

所得税の控除

「省エネ改修工事」や「バリアフリー改修工事」を行う場合は、住宅ローンの有無にかかわらず減税の対象になります。

所得税の控除には、「投資型減税」、「ローン型減税」、「住宅ローン控除」の3つの制度ががあります。この中から1つを選んで利用することができます。

なお、いずれも、2021年12月31日までに工事を完了して入居する人が対象です。

 

固定資産税のリフォーム減税

耐震、省エネやバリアフリーリフォームの場合は、固定資産税の減税があります。

工事完了後3か月以内に住宅が所在する市町村へ申告すると、固定資産税の減税を受けることができます。

 

登録免許税の軽減

 

■耐震リフォームをした住宅

 耐震リフォームとは、1981年に改正された新耐震基準に合わせてリフォームすることです。

住宅の要件昭和57年1月1日以前からすでに建っている住宅(共同住宅を含む)
居住部分家屋の1/2以上
減額対象床面積1戸あたり120㎡相当分まで
改修工事の時期平成30年3月31日まで
改修工事費1戸あたり50万円を超えるもの
減額される期間及び税額

耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、固定資産税額の2分の1が減額(都市計画税を除く)

住宅が通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分

長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、固定資産税額の3分の2が減額

申請改修工事完了後3か月以内に申請

 

■省エネリフォーム

減税の種類固定資産税の減額
改修工事の時期平成30年3月31日までに改修が行われたもの
期間1年間
工事費50万円超
床面積平成20年1月1日以前から存在し、改修後の床面積が50㎡以上の住宅又は併用住宅。賃貸住宅でないこと。
工事内容現行の省エネ基準に適合する改修工事
工事の要件 
減額される額

翌年度分の固定資産税の3分の1を減額(120㎡が限度です)

但し、長期優良住宅の認定を受けた場合には、固定資産税額の3分の2になります

申請改修工事完了後3か月以内に申請

 

省エネ改修工事に対する固定資産税の減額は、一戸につき1度の適用です。

●申請手続き

 改修工事完了後3か月以内に、次の書類を各市町村の窓口に提出してください。

・固定資産税の減額適用申告書

・熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価が発行したもの)

・工事に要した費用を証する書類(領収書等。ただし、省エネ改修工事に要する費用が50万円を超えるものに限ります)

・長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合)

 ➡外部リンク(国交省)

 

バリアフリーリフォーム

 

■提出書類(耐震改修改修工事完了後3か月以内に、市へ書類を添付して申告します)

 ・耐震改修工事に関する固定資産税減額申告書

 ・固定資産税減額証明書(現行の耐震基準に適合していることの証明書)

 ・改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書、銀行振込書等の写し)

 ・

 

不動産売買契約書等の印紙税の軽減措置

 平成30年3月31日までの間に作成された「不動産売買契約書」または「請負に関する契約書」に係る印紙税の税率は、契約金額に応じて下表の税額になります。

契約金額本則税率軽減税率
 10万円を超え、50万円以下のもの 400円 200円
 50万円超~100万円 1千円 500円
 100万円超~500万円 2千円 1千円
 500万円超~1千万円 1万円 5千円
 1千万円超~5千万円 2万円 1万円
 5千万円超~1億円 6万円 3万円
 1億円超~5億円 10万円 6万円
 5億円超~10億円 20万円 16万円
 10億円超~50億円 40万円 32万円
 50億円を超えるもの 60万円 48万円

Ⅰ投資型減税 

 
 ・耐震リフォーム減税

 ・バリアフリーリフォーム減税

 ・省エネリフォーム減税

 ・同居対応

 

 自己資金(ローンでも可)でリフォームを行った場合に適用できる所得税の減税制度です。

控除期間は改修後、居住を開始した1年間分のみです。

減税の対象となる工事費用はバリアフリーリフォームが50万円~200万円で、省エネリフォームが250万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は350万円)までです。

適用期限は平成33年12月31日居住分までです。

ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用があります。

 

【耐震リフォーム減税】

一定の耐震改修工事を行った際に受けられます。

耐震の投資型減税は、控除期間は1年間で、改修工事を完了した日の年分です。

ローン型減税は対象外で、投資型減税の身になります。

対象となる工事

昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅で、現行の耐震基準を満たすための耐震リフォーム工事であること

こうした居住用家屋が複数ある場合には、主として使用している家屋一つだけに限られます

減税の種類投資型減税
改修期間平成18年4月1日~平成33年12月31日
控除率耐震改修にかかった費用か国が定める耐震改修の標準的な費用のどちらか少ない金額の10%まで

耐震改修工事を行った住宅に係る翌年分の固定資産税(120㎡相当分まで)が2分の1に減額

適用期限:平成30年3月31日

控除対象限度額

250万円(平成26年4月1日~平成33年12月31日まで)

「国土交通大臣が定める耐震改修工事の標準的な費用の額-補助金等」の金額が対象です。

耐震とバリアフリー、省エネリフォームを同時に行った場合の控除対象限度額は700万円、さらに太陽光発電設備を設置する場合は800万円が限度額となります。

主な要件

①耐震改修工事を行った者が自ら居住する住居であること

②床面積の1/2以上が居住用であること

③自己資金で工事費用を賄うこと(ローン利用の場合は対象外)

④昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

※掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。

国土交通省ホームページ

 

バリアフリーリフォーム減税

【バリアフリーリフォーム減税】

減税対象のバリアフリーリフォームとは、国が定めた「高齢者等居住改修工事」になります。

バリアフリーリフォーム減税の対象となる税金は、所得税、固定資産税、贈与税、登録免許税、不動産取得税の5種類です。

 

所得税の控除

 高齢者や要介護・要支援認定者、障碍者本人、またはそれらの人の同居人が、すでに暮らしている住宅のバリアフリーリフォームを、ローンを使わずに行った場合、標準的な工事費用相当額の10%が、リフォーム後に暮らし始めた年分のみ、所得税から控除されます。太陽光発電設備を設置する場合は、限度額が増額されます。

 控除対象限度額は200万円(改修に要した費用と、改修にかかる標準的な工事費用相当額のいずれかの少ない金額)です。

 ※(国土交通大臣が定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の額ー補助金等)の金額が対象です。

バリアフリーリフォーム後の住宅床面積が50㎡以上であることが条件です。

投資型の場合の控除率は控除対象額の10%で、控除期間は1年です。

一定のバリアフリー改修工事をローンで行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費の2%または1%が5年間、所得税から控除されます。

 ※償還期限が5年以上のリフォームローンが対象です。

居住開始日は、平成33年12月31日までです。

 

固定資産税の減額

 バリアフリーリフォーム完了年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税(100㎡相当分まで)が1年間、3分の1に減額されます。

バリアフリー改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことが要件となっています。

平成30年3月31日までに工事を行うことが条件です。

控除対象限度額は200万円です。

バリアフリーリフォームについての固定資産税特例は、耐震リフォームによる固定資産税の特例と同一年度に適用することができないため、どちらかの特例を選択する必要があります。

 

●住宅等の要件

・次の①~④のいずれかの者が自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)

 ①50歳以上の者(入居開始年の12月31日時点)

 ②介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者

 ③所得税法上の障碍者である者

 ④65歳以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者

・新築された日から10年以上経過した住宅であること

・工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であること

・併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること

・過去にバリアフリー改修工事を行い、固定資産税の減額を受けていないこと

・自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をすること

・改修工事が完了した日から6か月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること

・合計所得金額が3,000万円以下であること

・増改築等工事証明書などにより証明されていること

・自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること

・改修工事に関して国が定める標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額が、50万円(補助金差し引き後)を超えること

 ※「国が定めた標準的な工事費用」は、増改築等工事証明書に記載されています。

・改修工事後の居住開始日が、平成33年12月31日までの間であること

 

●対象となる工事(いずれか一つ)

・通路等の拡幅

 車いすなどで移動ができやすくするため

・階段の設置又は、改良による階段の勾配の緩和

・浴室の改良

・便所の改良

・手すりの取り付け

・段差の解消

・出入り口の戸の改良

・滑りにくい床材料への取り替え

 

●手続き

工事完了後3か月以内に下記の書類を揃え、市区町村に申告を行います。

・減額申告書

・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

・改修工事の内容等を確認できる書類(工事明細書)

・増改築等工事証明書(建築士)

・工事完了後の家屋の登記事項証明書の原本(法務局)

・納税義務者の住民票の写し

 要介護認定もしくは要支援認定を受けている者、障碍者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても記載されているもの

・源泉徴収票(給与所得者)

・耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付き保証証明書のいずれか

・中古住宅と一括して敷地も購入し、敷地の購入についてもローン控除を受けようとする人は、敷地の購入年月日と敷地の購入金額がわかる書類かその写し

・要介護認定又は要支援認定を受けている方に該当する場合は、介護保険の被保険者証の写し等

・補助金等、居宅介護住宅改修等の額が明らかな書類(交付を受ける場合)

 ➡バリアフリー改修工事促進税制(国交省)

■贈与税

■登録免許税

■不動産取得税

 

 ➡工事内容の詳細(国交省)

外部リンク(国税庁)

 

省エネリフォーム減税

 平成33年12月31日までの適用期間が定められています。

控除期間は改修後、居住を開始した1年間分のみです。

省エネリフォームは120㎡相当分までです。

控除額=以下のうちいずれか少ない額×10%

・国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額ー補助金等

250万円(控除対象限度額)(併せて太陽光発電設備を設置する場合は350万円)

・対象となる工事

 次に該当する省エネ改修工事であること

 下の①の改修工事又は①と併せて行う②、③、④の改修工事のいずれか(①の改修工事は必須)

番号改修工事の種類
 ① すべての居室の窓全部の断熱工事(二重サッシ、複層ガラスなど)
 ② 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
 ③ 太陽光発電設備工事
 ④ 高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事

 

 改修後の居住開始日平成30年3月31日まで
 家屋の要件平成20年1月1日以前から所在している住宅であること(賃貸住宅を除く)
 改修後の住宅床面積が50㎡以上であること
 自己所有の住宅であること
 人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
 現行の省エネ基準に適合する工事内容であること
 改修工事が完了した日から6か月以内に居住の用に供していること
 減額対象床面積は1戸当たり120㎡相当分まで
 工事費用 改修工事の要した費用が50万円以上であること(補助金等を控除した額)
 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
 申告 確定申告時に必要な書類を添付して、納税地の税務署に申告をします

 

 ➡借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(国税庁)

 

同居対応

3世代同居のための改修工事を行った場合の所得税の減税制度が、平成33年12月31日までの適用期間として定められています。

一定の同居対応リフォーム工事とは、キッチン、浴室、便所、玄関のいずれかを増設する工事で、いずれか2つ以上が複数となる場合に所得税の控除が受けられます。

減税額は同居対応改修の標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%となります。

同居対応改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円を超えることが条件です。

自己資金だけでなく、リフォームローンによる工事も対象になります。

ローンの場合の減税額は、工事費用に係る借入金年末残高の2%が5年間控除されます。

 ➡同居対応改修に関する特例措置(国交省)

 ➡リフォームの減税制度(住宅リフォーム推進協議会)

 

耐久性向上

特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の「耐久性向上改修工事」の費用の借入金等には税額控除率2%が適用になります。

Ⅱローン型減税

 

耐震リフォームの場合のローン型減税については、バリアフリーリフォームまたは省エネリフォームと併せて実施することで利用が可能になります。投資型減税との併用もできます。

リフォームローンを利用し、返済期間が5年以上の場合は、改修後、居住を開始した日から5年間、所得税から対象となるリフォーム費用の年末残高の2%および他のリフォーム費用の1%が所得税から控除されます。

※「ローン型」は一般の増改築にも適用されますが、「投資型」はできません。

控除対象限度額は250万円です。

 ➡借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(国税庁)

Ⅲ住宅ローン減税

スノーボードでジャンプする少年(私は、スノーボードどころかスキーもしたことがない)

 【住宅ローン控除の主な要件

 【耐震基準適合証明書

 【住宅ローン控除を受けるための確定申告

 【中古住宅を購入してリフォームをする場合

 

返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して、工事費用の額が100万円超で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものです。控除期間は入居した年から10年間です。

所定の条件を満たす増改築に対して、ローンの年末残高の1%を上限として、所得税から還付(又は支払うべき所得税の控除)を受けることができます。所得税だけで還付が足らない場合は住民税からも還付が受けられます。

控除対象借入限度額は、4000万円(5000万円)です。

 ※( )内は長期優良住宅、認定低酸素住宅の場合です。

制度の期間は、平成33年12月31日までに入居した場合が対象です。

住宅減税は自己申告制ですので、入居した翌年に、必要書類をっ添付して所轄税務署に確定申告をする必要があります。2年目以降は、会社員など特定の勤務先がある方は、年末調整で手続きをしてもらえます。

住宅ローン減税の制度は、毎年変更されていますので、利用前には国交省のホームページや税務署などで最新の情報を確認してください。

 ➡住宅ローン減税制度の概要(財務省)

 

住宅ローン控除の主な要件

住宅ローン控除の対象となるリフォームは以下のすべての要件を満たす場合のみです。

①住宅とその敷地の取得のための借入金であること

②専有面積50㎡以上、自らが所有し、住んでいる住宅(賃貸住宅は除く)のリフォーム

 居住しているかどうかは、確定申告をするときに提出する住民票で確認します。

③事務所や店舗と併用している場合、床面積の50%以上が専ら自己の居住用であること

④補助金などを除いたリフォーム工事費が100万円を超えるもの

⑤住宅ローン控除の減税額は最大で400万円です。

⑥住宅ローンの返済期間が10年以上であること

⑦金融機関以外(社内融資等)からの借り入れの場合は利率が1%以上のもの

⑧住宅の引き渡し又は工事の完了から6か月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること

⑨居住の年とその前後2年間ずつの5年間に、3000万円特別控除や特定居住用財産の買い替え特例などの適用を受けていないこと

⑩住宅ローン控除を受ける年の年収が3000万円以下であること

⑨既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすもの

 ・木造:築後20年以内 マンションなど:築後25年以内

 ・既存住宅売買瑕疵保険を付保する

 ・一定の耐震基準を満たしていることを証明(耐震基準適合証明書)する

⑩贈与による取得や生計を一にする親族や特別な関係にある者からの取得ではない

⑪入居の翌年の3月15日までに税務署に確定申告をしなければならない

⑪次のいずれか1以上に該当する改修工事であること

 ・増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模な模様替えの工事

 ・マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

 ・住宅の居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関又は廊下において、一室の床又は壁のすべてについて行う修繕・模様替えの工事

 ・耐震改修工事(現行耐震基準への適合)

 ・一定のバリアフリー改修工事(バリアフリーリフォームのローン型減税対象工事)

 ・一定の省エネ改修工事(省エネリフォームのローン型減税対象工事)

 

住宅ローン控除を受けるための確定申告

 給与所得者・自営業者を問わず、控除を受ける人は、入居した翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。万が一、申告を忘れていた場合には、5年前までに遡って所得税の還付を受けることができます。

■必要な書類

書 類 名入 手 先
確定申告書(A)

・税務署

国税庁サイト

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・税務署

国税庁のサイト

借入金年末残高証明書借入をした金融機関
住民票市区町村役場
給与所得の源泉徴収票(原本) ※会社員のみ必要会社
土地・建物の登記事項証明書(原本)法務局
売買契約書または建築請負契約書自宅

(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)

耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し

契約をした不動産会社
介護保険の被保険者証の写し(バリアフリー工事の場合) 

 

中古住宅を購入してリフォームをする場合

 以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。

①築後20年以内の非耐火建築物(木造、軽量鉄骨増など)、築後25年以内の耐火建築物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など)であること

②耐震診断を実施して耐震基準適合証明書を取得する

 建築士事務所登録をしている建築士や指定確認検査機関で発行してもらいます。

③住宅性能評価書(耐震に関する評価が「等級1~3」のものに限る)を取得する

 住宅性能評価書は、構造面、防火面、バリアフリー面など10分野について、国土交通省の登録を受けた第三者機関が評価を行います。

④既存住宅瑕疵保険に加入して保健付保証明書を取得する(ただし、昭和56年以前の住宅については、上記の「耐震基準適合証明書」を取得しないと瑕疵保険に加入できません)

 

【印紙税の軽減措置】

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