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家を購入する時の税金
公園の親子
贈与税は、贈与を受けたものが納税します。
【暦年課税制度】
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合には贈与税の申告が必要です。
時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の授受がないのに不動産の名義を変えた場合、借金の免除を受けた場合などは、税法上では贈与があったものとみなされて、贈与税の対象になります。
税率は、課税価格の金額が高くなるに従って、高率になる累進税率になっています。
■贈与税速算標
①20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた財産に係る税率
基礎控除後の課税価額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超~ | 55% | 640万円 |
② ①以外の贈与財産(一般贈与財産)に係る税率
基礎控除後の課税価格 (贈与を受けた財産の価額-110万円) | 税率 | 控除額 |
0~200万円以下 | 10% | - |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 45% | 175万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
【住宅資金贈与制度】
平成33年12月31日までに、20歳以上の人が、父母又は祖父母などの直系尊属から住宅取得資金贈与がある場合に適用できる制度です。
受贈者の直系尊属なので、配偶者の直系尊属からの贈与についてはこの制度を利用できません。
「相続時精算課税制度」は60歳以上の年齢制限がありますが、この制度は年齢を問いません。
マイホームの新築や購入、リフォームのための資金、家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得費の贈与であることが条件です。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を新築、購入、リフォームをしていることが条件です。
贈与は金銭に限られ、土地や建物で贈与した場合には対象となりません。
平成31年3月末までは、非課税となる金額は、省エネ等の住宅で1,200万円、それ以外の住宅で700万円です。
住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 質の高い住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
○質の高い住宅とは
代表的なものには長期優良住宅と認定低酸素住宅があります。
以下のいずれかの性能を満たす住宅を言います
・省エネルギー性の高い住宅:断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上相当であること
・耐震性の高い住宅:耐震等級2以上又は免震建築物
・バリアフリー性の高い住宅:高齢者等配慮対策等級3以上であること
「質の高い住宅」として非課税措置を受けるためには、贈与税の申告書に住宅性能証明書等を添付し、要件に該当していることを証明する必要があります。
■適用を受けることが出来る者
次のすべての要件を満たす人が対象になります。
・贈与を受けた時に日本国内に住所があること
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの、日本国籍を有し、かつ、受贈者または贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること
・贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有していること
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること
・贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上の子、孫であること
・贈与を受けた年の所得税に係る合計額が2,000万円以下であること
この基準は所得であり、年収ではないので注意してください。
・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
・贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与された資金の全額を充当して、住宅用家屋を新築、購入または増改築等を行うこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告すること
・住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内にその者または配偶者の所有する家屋に居住したことがない人
・それ以前に、住宅取得資金の非課税の適用を受けたことがないこと
■住宅用家屋の新築、取得または増改築等の要件
・日本国内にある家屋であること(居住用の家屋が2つ以上ある場合には、受贈者が主として居住用としている1つの家屋だけです)
土地のみの取得は適用対象外です。
・取得した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であり、次のいずれかに該当すること
①床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること
②住宅用の家屋の新築に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得
③贈与を受けた年の翌年12月31日までにその住宅に居住していること
・中古物件の場合は、木造で築後20年以内、耐火建築物は築後25年以内であること
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
・増改築については、次の要件を満たすこと
①工事にかかった費用が100万円以上であること。
②居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること
③増改築後の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
➡国税庁
札幌 大通り公園
契約書に印紙を貼り、印鑑を押すことで納税したことになります。借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
印紙は、郵便局や法務局などで購入することが出来ますが、コンビニでも取り扱っています。
■印紙税が課税される、主な課税文書
①不動産の売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、運送に関する契約書等
②請負に関する契約書
③約束手形又は為替手形
④株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
⑤合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割契約書
⑥定款
⑦継続的取引の基本となる契約書
⑧預金証書、貯金証書
⑨貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券
⑩保険証券
⑪信用状
⑫信託行為に関する契約書
⑬債務の保証に関する契約書
⑭金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
⑮債権譲渡又は債務引き受けに関する契約書
⑯配当金領収書、配当金振込通知書
⑰ 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
⑱預金通帳、貯金通帳等
⑲消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預かり通帳、金銭の受け取り通帳などの通帳(⑱に該当する通帳を除く)
⑳判取帳
■不課税文書
①「課税物件表」に記載されていない文書
②建物賃貸借契約書
③駐車場使用契約書
④リース契約書
⑤「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が5万円未満のもの
⑥抵当権の設定に関する契約書
⑦委任状
⑧同一会社内で作成する文書
■印紙税の軽減措置
不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置が、平成32年3月31日まで延長されています。平成32年4月1日以降については、平成32年度税制改正大綱で発表されます。
不動産売買契約の場合の印紙税
契約金額 | 本則税額 | 特例措置の税額 |
1万円未満のもの | 非課税 | |
10万円以下 | 200円 | |
10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 1000円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
■印紙税の納付方法
①印紙の貼付
印紙税は、原則として、税額分の「収入印紙」を課税文書に貼り付け、これに署名あるいは消印をすることで納付します。消印は、添付した収入印紙が再度使用されるのを防止するためのものです。
②税印を押す
印紙税を事前に金銭で納付し、特定の税務署に設置されている税印押捺機を用いて税印を押す方法です。特定の税務署とは、税印押捺機を設置している税務署のことです。
税印は、機械的な圧力により紙面に凹凸をつけ、「税印」と表示されます。
株券など大量作成する者に利用されます。
③書式表示による納付
同じ様式の文書を毎月継続して作成する場合、あるいは特定の日に多量の文書を作成する場合に、税務署長の承認を受けることにより適用されます。
④印紙税納付計器による納付
課税文書を大量に作成する事務所においては、「印紙税納付計器」を用いることで印紙税納付の手間を簡素化することが出来ます。
■印紙税の過怠税
課税文書を作成した人が、印紙を貼り付けなかったり、貼り付けたが印章又は署名で消印を行っていなかった場合には過怠税が徴収されます。(印紙税法20条)
税務調査の前に収入印紙の貼り忘れに気づいた場合、「印紙税不納付事実申出書」という書類を税務署に提出すれば、過怠税として3倍納付しなければならないところを、1.1倍の過怠税で済みます。
貼付した印紙に対し、決められている方法で消印を行わなかった場合、過怠税とした消印が行われていない印紙の金額相当が徴収されます。
なお、不正行為により印紙税の納付をまぬかれるなどをした場合には、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、または併科される場合があります。
■印紙税の過誤納
印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付けたり、印紙税の課税文書に所定の金額を超える印紙を貼り付けたりした場合などには、少し手間はかかりますが、還付を受けることが出来ます。
貼付した印紙をその文書からはがしたり切り取ったりすると、税務署で還付をしてもらえなくなります。
過剰に納付してしまった税金を「過納金」、誤って納付してしまった場合は「誤納金」と言い、それらを総称して「過誤納金」と言います。
印紙の還付を受けるためには、税務署に対し、印紙税過誤納手続き(印紙税法第14条第1項・第2項、印紙税法施行令第14条第1項・第4項)をする必要があります。具体的には、税務署に備えてある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、間違って貼った文書と一緒に提出すれば、間違って貼った印紙税額を返してもらえます。
印紙税の還付申請をする場合には、印紙を間違って貼った文書や所定の金額を超えた印紙を貼った文書などと、印鑑、還付を受ける口座情報が必要です。
収入印紙を間違って貼った場合でも、その印紙を剥がしてはいけません。
同じ印紙でも、印紙で納付することになっている登録免許税や訴訟費用等を納付するための文書に印紙を貼ったものについては、印紙税の還付を受けることが出来ません。
➡印紙税過誤納確認申請書記載例(国税庁)
●過誤納の対象となるケース
①請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっている場合
②不課税文書・非課税文書に収入印紙を貼ってしまった場合
③印紙税の納税義務が成立する前の文書に印紙を貼った場合
■印紙の消印
課税される文書に収入印紙を貼付し消印(割印)をします。
(印紙税法第8条2項:課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙を貼り付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない)
収入印紙は消印をしなければ、印紙税を納付したことになりません。
消印は、収入印紙が使用済みであることを示します。印紙の消印目的は、印紙の再使用を防止することです。
割印は必ずしも自ら行う必要はなく、代理人、使用人、その他の従業員でもよいとされています。
印紙の消印(割印)方法は、印章(※)又は署名によります。消印の位置は特に指定がありません。
※実印や銀行印等の特定の印章は印鑑と言います。これに対し名前などが彫ってあるいわゆる三文判などのハンコは、印章と言います。
ただし、単に「印」と表示したり斜線を引いたもの、鉛筆や消えるインクで署名したものは、印章や署名には当たりません。
契約書の場合、契約当事者の双方が消印するのが通常ですが、印紙税法の消印の趣旨からすれば、再使用が出来なければよいのですから、契約書では契約の一方の当事者のみでよいことになります。
「消印を行わない」「消し忘れてしまう」だけで罰則(過怠税)の対象になります。
補足ですが、行政窓口に提出する書類の場合、収入印紙に消印をしないケースが多いので注意が必要です。
カフェで寛ぐ
不動産の登記をするときには、登録免許税がかかります。
登記とは、土地や建物などの財産について、その所在地や面積、所有者や担保賢者の氏名や住所などの権利関係などを、国が管理する帳簿(登記簿)に記載することです。
主なものとしては、建物を新築した際の「所有権保存登記」、土地や建物を担保に住宅ローンを借り入れる際の「抵当権設定登記」、土地や建物の売買、贈与や相続で不動産の所有権が移る際の「所有権移転登記」があります。
税額=課税標準×税率
登録免許税率
登記の内容 | 税率 |
所有権の保存登記 | |
購入などによる所有権の移転登記 | |
相続による所有権の移転登記 | |
遺贈・贈与その他 | |
■登録免許税の軽減
登記を行うときに「住宅用家屋証明書」を法務局に提出する。
●住宅用家屋証明の適用要件(中古住宅の場合)
①個人が自己の居住の用に供する家屋であること
②
「かわいいね」と言うと、セクハラと言われる時代かぁ…
土地や住宅など不動産の所得権を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
不動産の取得は有償・無償を問いません。
■中古住宅購入の場合
(建物の固定資産税評価額ー特別控除額)×4%(2021年3月31日までは3%)
一定条件を満たす新築住宅については課税標準額から1200万円まで控除されます。
●課税標準額
課税標準額とは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって決定された価額のことで、原則「固定資産課税台帳登録価格」になります。
家屋の場合は、固定資産税課税標準額は固定資産税評価額と一致しますが、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
中古住宅の控除額表
新築時期 | 控除額 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成1年3月31日 | 450万円 |
平成1年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月以降 | 1,200万円 |
■住宅用土地の場合
土地の固定資産税評価額×1/2×3%
【特例措置】
土地の固定資産税評価額×1/2×3%-税額控除額(下記の①か②の多い額)
①:45,000円
②:土地の1㎡当たりの固定資産税評価額×2分の1×住宅床面積の2倍×3%
■税の軽減・免除措置
・取得したものが自己の居住用である場合
・床面積が50㎡以上240㎡以下(登記簿面積)の住宅を新築した場合(一戸建てではない貸家の場合、40㎡以上かつ240㎡以下)
・土地の取得から新築までの期間が3年以内の場合
住宅を新築中で、減額の要件を満たす予定である場合には、新築後減額される予定の金額について、徴収猶予を受けることが出来ます。
・新築住宅を建てた後、1年以内に対象の土地を取得した場合
・新築で未使用の特例適用住宅とその敷地を新築の日から1年以内に取得した場合
・取得した土地を別の人へ譲渡し、直接譲り受けた人がその土地に特例適用住宅を新築した場合
・災害により滅失又は損壊した不動産に代わる不動産を取得した場合
・公共事業で収容された日から2年以内に、収容された不動産に代わるものと認められる不動産を取得した場合
➡中古住宅取得後に耐震基準適合証明書改修工事を行う場合について(国交省)
■免税点
不動産の課税標準額が次の額に満たないときは、不動産取得税はかかりません。
土地 | 10万円 | |
家屋 | 新築・増築・改築 | 23万円 |
売買・贈与・交換など | 12万円 |
ただし、10万円未満の土地を取得してから1年以内にその土地に隣接する土地を取得したような場合、あるいは1年以内に引き続き増改築を行ったような場合には、全体の課税標準額を合計した価格によって免税になるかどうかが判断されます。
■不動産を取得した時の申告について
取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する県税事務所に申告してください。
将来はサムライになりたい
土地・建物の資産に対して課せられる市町村税です。
固定資産税は、毎年1月1日現在で所有している固定資産(土地、建物、償却資産)の評価額をもとに算出された税額です。
固定資産税評価額は、国土交通省が定めたもので、土地の公的価格や、家屋の時価を表したものです。
土地の価格は路線価に基づき、土地の形状や接道状況などによって課税標準額が算出されます。課税標準は、固定資産課税台帳に登録されます。
「路線価」は、各自治体のHPなどで公表されています。
建物の価額は、「再建築価額」といって、同じ建物を建築する場合の建築費を基準として課税標準額が算定されます。
固定資産税は、地方税(市町村税)収の半分を占めます。
土地や建物の価額は変動するので、本来は毎年固定資産税が見直されるべきですが、課税事務の簡素化、徴税コストを抑えるために、評価の見直しは3年に1回となっています。
固定資産税の計算方法は以下の通りです。
課税標準×1.4%=固定資産税
■住宅用地に対する課税標準の特例
・小規模住宅用地(土地面積200㎡以下の部分):課税標準×1/6
・一般住宅用地(土地面積200㎡超の部分):課税標準×1/3
但し、建物の課税床面積の10倍が上限です。
■新築住宅の軽減措置
課税床面積が120㎡までの部分(適用の基礎条件は床面積50㎡以上280㎡以下)について、本則で計算された固定資産税額が3年間または5年間にわたって、半額になります。
・戸建:新築後3年間
・耐火構造または準耐火構造で3階建て以上の建物は、新築後5年間
居住割合要件:併用住宅の場合は、居住部分の割合が4分の1以上であることが必要です。
■納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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