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民泊について

 2020年までに、年間の訪日外人客を4000万人にするとの目標が立てられ、その受け皿として民泊サービスの普及が急がれています。 

個人宅の空き部屋に旅行者を泊める、新しいタイプの民泊の法整備を行うため、2015年11月から政府の検討会が定期的に開かれています。

施行は2018年1月を目標とされています。

民泊新法とは、住宅宿泊事業法案の通称です。

①民泊を営もうとする場合は、都道府県知事への届け出が必要です。

②年間営業日数の上限は、180日以内に定められる予定です。

 180日を超した日数は賃貸借契約で活用するなど、民泊と賃貸借契約を組み合わせることで、ビジネスとして成り立つ可能性があります。

地方自治体が条例で営業日数を短くできる規定も盛り込まれます。

③特区民泊にはある「2泊3日以上」の最低宿泊日数制限はありません。1泊以上のゲストの受け入れが可能です。

④住居専用地域でも民泊営業が可能です。

⑤物件管理を所有者から委託された業者や民泊仲介業者には、観光庁への登録が義務付けられます。

⑤住宅提供者の義務は、利用者名簿の作成・備え付け、最低限の衛生管理措置、簡易宿所1人当たりの面積基準の順守、利用者に対する注意事項の説明、標識の掲示、苦情への対応、無登録の仲介業者の利用禁止、行政庁への情報提供義務などがあります。

⑥旅館業法では、住居専用地域は宿泊施設の営業が認められていないため、簡易宿所として民泊を営業することはできませんでした。民泊新法が発効すれば、住居専用地域でも合法的に民泊の営業ができます。住居専用地域の多くのマンションやアパートが、民泊ビジネスに転用されると予想されます。

⑦同時宿泊者の上限人数が設定される予定です。

⑧民泊のすべてが行政庁による報告徴収・立ち入り検査が行える方向で進められています。

⑨法令に違反した事業者には業務停止命令や事業廃止命令が出され、従わない場合には6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

民泊ホスト(住宅宿泊事業者)

民泊新法では、民泊サービスを「家主居住型(ホームスティ型)」と「家主不在型(投資型)」の2種類に分けて規制をかけています。
それぞれ、住宅提供者・管理者・仲介事業者に適切な規制を課して適正な管理や安全・衛生を確保し、また行政が民泊の実態を把握できるよう報告義務や罰則などを設けることとなります。
家主居住型は届出制で、家主不在型は登録制です。

■家主居住型
 「ホームステイ民泊」とも呼ばれるもので、ホスト(住宅提供者)自身が住んでいる自宅(原則として住民票があること)の一部を利用者に貸し出す民泊で、宿泊客の管理はしやすいので、管理者は必要とされません。

■家主不在型
 「家主不在型」は投資型とも呼ばれ、家主が生活の本拠としない民泊施設を貸し出す民泊を指します。
管理を委託する管理業者を必要とし、その管理者を行政庁へ「登録」する制度です。
出張やバカンスによる住宅提供者の不在期間中の住宅貸し出しも含まれます。
民泊物件である旨と、「民泊施設管理者」の国内連絡先を玄関へ表示することが義務化されます。
セカンドハウスや別荘などホストが住んでいない物件を貸し出したりしますが、実際には、初めから民泊を目的にマンションなどを借りて又貸ししているケースが多いようです。

いずれも、法令に違反した場合や必要と認められる場合には行政による立ち入り検査や業務命令、罰則等も設け、法的拘束力を持たせることが検討されています。

仲介事業者
 事業者と宿泊者に代わって民泊契約を取り次ぐ個人・法人を「仲介事業者」といいます。
仲介事業者は、観光庁長官から登録を受ける必要があり、手数料は登録免許税として1件につき9万円です。
事業者には、取引条件の説明義務、民泊新法に基づくサービスであることを明示する義務、行政庁に対する情報提供義務が課せられます。
違法な民泊はサイトから削除する命令、違法と知りながらサイトに掲載した業者には業務停止命令、登録取り消しなどの処分や罰則が設けられます。

 

民泊に適用される消防法
 現在の消防法では、民泊はホテルや旅館と同じ扱いになっています。
 旅館業法や民泊条例では、以下のような消防設備の設置が義務付けられています。
 ①消火器
 床面積が150㎡以上の時に必要です。台数や設置場所については、建物の構造等が影響してきますので、管轄の消防署との個別相談が必要になります。
②屋内消火栓
 床面積が700㎡以上。
③自動火災報知設備
 ・民泊施設が建物全体の半分未満で50㎡以下の場合は、民泊部分のみに設置。
 ・住宅の半分以上を民泊施設が占める場合は、建物全体に自動火災報知設備の設置が必要。
 ・建物全体の延べ床面積が300㎡以上であれば、建物全体に自動火災報知設備の設置が必要になります。
 ・延べ面積が300㎡未満の宿泊施設は、特定小規模施設用自動火災報知設備が設置できます。無線式のものであれば、配線工事がいりません。
 ・延べ面積が300㎡以上かつ民泊施設が1割を超える場合は、建物全体に自動火災報知設備の設置が必要です。1割未満の場合は、民泊に使用する部分と管理人室等へ自動火災報知機を設置します。
 ・延べ面積が500㎡以上の建物には、元から通常の自動火災報知機が設置されていますので、新たに自動火災報知機を設置する必要はありません。
 ・自動火災報知機を設置する場所は、リビング、キッチン、寝室など、部屋ごとになります。
④誘導灯
 基本的にすべての民泊施設で必要になります。
 誘導灯は、大きく分けて「避難口誘導灯」と「通路誘導灯」に分かれます。
 農家民泊等については、一定の条件を満たす場合は設置不要となる場合があります。
⑤漏電火災報知器
 延べ面積が150㎡以上で、外壁がラスモルタル作りの建物。
⑥防災物品
 カーテンやカーペットなどのファブリックは、消防法で防炎と認定された防炎表示のあるものが必要になります。
⑦避難器具
 収容人員が2階以上の階で30名以上

■民泊施設としての認定
 ①戸建住宅
  民泊施設が建物全体の半分未満で50㎡以下の場合は、民泊用に消防設備の設置は必要ありません。
2つの基準のうちどちらかが超えますと、その建物は民泊施設と判断されて、消防法上は旅館・ホテルと同様の規制対象になります。

■特定防火対象物と非特定防火対象物

民泊スタート

2018年6月15日、「住宅宿泊事業法」が施行されました。

県に届け出れば、年間180日までの営業が可能になりました。

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