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2020年までに、年間の訪日外人客を4000万人にするとの目標が立てられ、その受け皿として民泊サービスの普及が急がれています。
個人宅の空き部屋に旅行者を泊める、新しいタイプの民泊の法整備を行うため、2015年11月から政府の検討会が定期的に開かれています。
施行は2018年1月を目標とされています。
民泊新法とは、住宅宿泊事業法案の通称です。
①民泊を営もうとする場合は、都道府県知事への届け出が必要です。
②年間営業日数の上限は、180日以内に定められる予定です。
180日を超した日数は賃貸借契約で活用するなど、民泊と賃貸借契約を組み合わせることで、ビジネスとして成り立つ可能性があります。
地方自治体が条例で営業日数を短くできる規定も盛り込まれます。
③特区民泊にはある「2泊3日以上」の最低宿泊日数制限はありません。1泊以上のゲストの受け入れが可能です。
④住居専用地域でも民泊営業が可能です。
⑤物件管理を所有者から委託された業者や民泊仲介業者には、観光庁への登録が義務付けられます。
⑤住宅提供者の義務は、利用者名簿の作成・備え付け、最低限の衛生管理措置、簡易宿所1人当たりの面積基準の順守、利用者に対する注意事項の説明、標識の掲示、苦情への対応、無登録の仲介業者の利用禁止、行政庁への情報提供義務などがあります。
⑥旅館業法では、住居専用地域は宿泊施設の営業が認められていないため、簡易宿所として民泊を営業することはできませんでした。民泊新法が発効すれば、住居専用地域でも合法的に民泊の営業ができます。住居専用地域の多くのマンションやアパートが、民泊ビジネスに転用されると予想されます。
⑦同時宿泊者の上限人数が設定される予定です。
⑧民泊のすべてが行政庁による報告徴収・立ち入り検査が行える方向で進められています。
⑨法令に違反した事業者には業務停止命令や事業廃止命令が出され、従わない場合には6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
2018年6月15日、「住宅宿泊事業法」が施行されました。
県に届け出れば、年間180日までの営業が可能になりました。
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