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登録免許税の軽減

「天は学び続ける者を助く」

一般住宅の不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置が受けられます。(国税庁

買取再販事業者が一定の増改築をした住宅を取得し、自己の居住用の用に供した場合において、取得後1年以内に登記を受けるものに限り、家屋の所有権の移転登記、住宅ローン借り入れに伴う抵当権設定登記に対する登録免許税の税率が軽減されます。

1.要件

 ①自己の居住用であること。店舗併用住宅、事務所併用住宅は該当しません。

 ②平成32年3月31日までに新築または取得した家屋であること

 ②住宅の引き渡しから1年以内に登記をすること

 ③登記簿上の床面積が50㎡以上であること

 ④既存住宅の場合には、木造その他の構造では建築後20年以内耐火建築物では建築後25年以内であること、または、新耐震基準を満たすことが建築士などにより証明されていること

 ⑤登記申請書にその家屋所在地の市区町村長の証明書(住宅家屋証明書※)を添付すること

住宅用家屋証明書(※)

住宅用家屋証明書が必要「YES!]

登録免許税の軽減措置を受けるためには、「住宅用家屋証明書」が必要です。

住宅用家屋証明書を取得するためには、住宅用家屋証明の申請書を各市町村の窓口に提出が必要です。

 

【証明書の交付を受けるための要件】

 ・個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋または建築後使用されたことのある家屋の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること

 ・個人が自己居住用のために取得したものであること

 ・床面積の合計が50㎡以上であること

 ・併用住宅については、床面積の90%を超える居住部分があること

 ・「離れ」ではないこと

 ・区分所有家屋の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること

 ・所有権の移転登記の場合は当該家屋の建築後の年数が、木造及び軽量鉄骨造では建築後20年以内、鉄筋コンクリート、鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリート造等では建築後25年以内であること

 

【住宅用家屋証明書で登録免許税を軽減】

項目通常住宅用家屋証明を受ける住宅
一般住宅認定長期優良住宅認定低酸素住宅
所有権保存登記 4/10001.5/1000 1/1000 1/1000
所有権移転登記 20/1000 3/1000

 1/1000

(1戸建てにあっては2/1000)

 1/1000

(1戸建てにあっては2/1000)

抵当権設定登記 4/10001/1000

【住宅用家屋証明書の申請書】

 ・周南市

 ・下松市

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